債権回収業者および信用情報機関の活動。消費者保護法の枠内において、適法な請求の回収、信用情報ファイルの整備、貸し手への報告を行います。
業務は書面による委任に基づき、完全な監査証跡を保持しながら、法定のクーリングオフ期間、言語上の権利、異議申立権を尊重して遂行されます。
UNIVERSAL MOBILE DEALER は債権回収業および信用情報機関の活動を行います。各案件は当初の債権者または譲受人からの書面による委任で始まり、有資格の担当者が責任をもって監督します。
当社の業務範囲は、請求書、契約債務、分割払いの不履行、信用情報登録簿に登録された延滞情報など、商事および消費者の各種債務を対象とします。
当社は投機目的でポートフォリオを買い取ることはなく、法的地位を誤認させる行為や、法的に取りえない措置を脅迫として用いる行為を行いません。
司法手続前の延滞債権に対する体系的なアプローチ:通知書、予定された電話連絡、暗号化された電子通信、交渉による和解。
信用情報ファイルの維持管理、貸し手からの登録情報の受領、異議処理、適法な請求に基づく消費者向け信用報告の開示。
任意解決の余地がなくなった場合、当社は弁護士の指示用に時系列、通信記録、残高照合を含む証拠ファイルを整備します。
書面で委任を受け、関連書類を確認したうえで、法定通知を即時発出可能な状態で債務者ファイルを整備します。
初回通知を発し、異議申立期間を遵守し、債務者に対して回答、検証、または返済合意のための相当な手段を提供します。
対応が和解に至った場合は分割支払を記録・監視します。至らない場合は案件を訴訟支援部門へ移送します。
債権者に最終精算を提供し、信用情報ファイルを更新し、個人データを保管計画に従って閉鎖します。
当社のクレジットビューローは、認可された貸し手から肯定的および否定的なデータ提供を受領します。記録は維持・照合され、適法な請求に応じて該当する消費者に開示されます。
消費者が記録の正確性に異議を申し立てた場合、調査を開始し、原貸し手に確認のうえ、法定期間内に当該登録を訂正・非表示・確認します。
加入貸し手に提供される報告書は、信用力判断に必要な最小限のデータに限定されます。
原債権者によって未払の債務があるとして登録されています。通知には債権者名、請求金額、支払期日が記載されています。
初回通知から30日以内に、案件番号を添えた書面で異議を提出してください。回収活動は停止され、該当登録は検証が提供されるまで調査されます。
記録された困難状況の確認に基づき、構造化された返済計画に至ることがあります。猶予、一部和解、長期化された計画は、債権者の指示により利用可能です。
解決済みの不履行は、全額支払、一部和解、貸倒処理のいずれであっても、法定保管期間の経過時点で非表示になります。
いいえ。通信はご本人が提示された手段、または適法な所在調査により確認された手段によってのみ行い、第三者と債務を協議することはありません。
貸し手の委任、消費者からの異議、信用情報の開示請求につきましては、登録事務所宛てにご送付ください。
UNIVERSAL MOBILE DEALER は書面による問い合わせに対し営業日内に回答します。電話照会は証拠保全および双方のコンプライアンス確保のため録音されます。
ご自身の個人データに関するご請求の際は、案件番号と当社が本人確認できる方法を併せてご提示ください。